年間10万円以上の場合は確定申告で高額医療費控除しよう

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医療費をたくさん支払うと一部が返ってくる制度があるらしいけど、実際どういうものなのか分からないというママはいませんか。手続き方法はよくわからないし、面倒くさそうというママも多いかもしれません。
そこで今回は、気になる医療費控除について詳しくご紹介していきます。

医療費控除とは?

医療費控除は、1年間に一定額以上の医療費を支払った時に支払金額(納めた税金)の一部が返ってくる制度のことをいいます。
1年間とは、その年の1月1日~12月31日までのことです。
また一定額とは、本人やその家族が支払った医療費の合計(保険金等で補填された金額は除く)が10万円を超える場合のことをいいます。ただし、所得が200万円以下の場合は所得金額×5%を越えた額になります。

またこれとは別に、健康保険の制度の一つである高額療養費制度というものもあります。
1ヶ月の自己負担額が高額になる場合に、所得に応じた上限以上の支払いが免除(上限を超えた分が後で支給される形)されるので、必要な場合は利用するとよいかもしれません。

年末調整ではなく確定申告が必要!

先程ご紹介したように、医療費控除は払いすぎた税金が戻ってくる制度のことです。
家族が会社員だという家庭は、それって年末調整でできないの?と思うかもしれません。

ですが、医療費控除は各自での「確定申告」が必要です。
確定申告期間は、2月16日(土日の場合は後ずれ)~3月15日と決まっていますが、医療費控除は「還付申告」になるので、翌年の1月から申告可能で5年間は遡って請求することができます。

確定申告期間は税務署がかなり込み合うので、医療費控除の場合はあえてこの時期をずらした方がよいかもしれません。

申告する際に必要なものは、

◆確定申告書A
◆勤務先でもらう源泉徴収票
◆医療費控除の明細書
◆マイナンバーカード

です。

2017年度から明細書を提出するかわりに領収書が不要になっていますが、提出を求められる可能性もあるので5年間は大切に保管しておいてくださいね。

医療費の中には、病院や薬局で支払った費用だけではなく、通院時の交通費なども含まれます。
公共交通機関を利用した場合は、忘れずに日付や金額をメモしておき明細書へ記入しましょう。

特に妊娠や出産をすると、出産育児一時金が支給されても自己負担額が10万円を超える場合が多いですよね。

出産の里帰り時の交通費や予防接種費は対象外ですが、妊婦健診費や乳腺炎などによる母乳マッサージ費、帝王切開などの手術費など全て対象となるので、領収証や記録をとっておきましょう。

 

 

確定申告は難しそうというイメージが強いかもしれませんが、必要なものはそれほど多くありません。
家計簿をつける要領でやってみると思っていたより簡単かもしれませんよ。
少しの手間で還付金を受け取ることができるので、医療費が年間10万円を超えるようであれば、ぜひ申告してみてくださいね。

 

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