知らないと損!産休中に申請できる控除について

妊娠・出産

何かとお金がかかる妊娠・出産、働いていた方は、産休中は収入が減ってしまうという方も多いのではないでしょうか。
赤ちゃんが生まれて支出が増えるのに、世帯収入は減るとなると家計のやりくりも大変ですよね。
そこで今回は、産休中に申請できる税金の控除についてご紹介していきます。

産休中に申請できる税金の控除


配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除、配偶者特別控除とは、働いている人に(納税者)に、一定の所得以下の配偶者がいる場合、税金が控除されるというものです。
共働きで正社員のフルタイム勤務という方は、関係のないと思っている方が多いこの配偶者控除と配偶者特別控除ですが、実は産休中は申請できるケースが多いのです。

現在、配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下、配偶者特別控除は123万円以下の場合により申請できます。
年の途中から産休に入る場合、それまでの給与と、育児休業給付金を合わせると、所得が123万円を超えるという方も多いかと思いますが、実はこの所得に育児休業給付金や、出産一時金は含まれません。

なので、会社からの給与や、その他の所得を合わせて所得が123万円以下という方の配偶者は、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれかを申請することができます。
ちなみに、配偶者控除、配偶者特別控除を申請する配偶者の方の年収が1,120万円を超える場合は、いずれの控除も申請できませんので、ご注意ください。

控除申請のやり方

会社にお勤めの方で、一番簡単な申請方法は、夫の会社の年末調整の書類に記入することです。
扶養家族の収入を記入する欄がありますので、そこに産休に入るまでの給与などの所得を記入し、申請することで控除を受けることができます。

また、毎年2月中旬から3月にかけて行われている、確定申告で控除を受けることもできます。
この場合は、確定申告の際に必要書類に記入して提出することで、配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができます。
また、控除などの税金の制度は変更されることが多いので、申請する際など詳しいことや分からないことは、税務署のホームページやお電話などでご確認ください。

今回は、産休中に申請できる税金の控除についてご紹介しました。
旦那さんの収入にもよりますが、だいたい5万円から7万円が還ってくるケースが多いようです。
育児にお金がかかる時期にこの金額はうれしいですよね。
ぜひ忘れないように申請して、損をしないようにしてくださいね!

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